アクセス・ナウ、電子フロンティア財団(EFF)、その他の人権団体は、米国政府がそれほど秘密ではない捜査の一環としてFacebookのユーザーデータを入手するために秘密令状を使用したことに異議を唱えている。EFFによると、この訴えはFacebookが「一種のバットシグナル」を発したことを受けて提起されたもので、ユーザーデータに対する秘密捜索令状をめぐる訴訟において、これらの団体がアミカス・ブリーフを提出することを認めるようワシントンD.C.控訴裁判所に要請したという。
EFFはブログ投稿で、Facebookの件は1月20日に行われたドナルド・トランプ大統領就任式に反対する抗議活動に関係していると考えていると述べた。抗議活動への関与により、200人以上が暴動、暴動の扇動または煽動、暴動共謀、器物損壊の重罪で起訴されている。この捜査は秘密ではなく、逮捕以来、主要メディアがこの件を報道している。
しかし現在、人権団体は、米国の法執行機関が今回の捜査の一環として、Facebookに対しユーザーデータの捜索令状を発付したと確信している。これらの令状には、Facebookがユーザーにデータ提供の可能性を告げることを禁じる言論統制命令も付されていたとみられる。政府は、秘密作戦にのみ適用されるはずの言論統制命令を行使しながら、非常に公的な捜査を行っている。
しかし、調査が1月20日の抗議活動に関係しているかどうかは、実際には問題ではない。EFFは次のように述べている。
この件がJ20抗議活動に関係しているかどうかに関わらず、Facebookが根底にある調査は既に公開されていると述べているという事実は、情報公開命令を無効化するのにほぼ十分である。プロバイダーがユーザーへの通知を禁じる政府の情報公開命令は、事前抑制の一例であり、これは憲法修正第一条の権利に対する「最も深刻」かつ「最も許容できない」侵害である。そのため、最高裁判所は、事前抑制は最も「厳格な審査」に合格した場合にのみ合憲であると述べている。
人権団体はFacebookを支持するアミカス・ブリーフを提出しており、こちらからご覧いただけます。EFFは、この訴訟の口頭弁論は2017年9月中に予定されていると考えており、「このような事前抑制措置が、司法制度が提供できる最も厳格な審査なしに発効されることのないよう、国民の利益を代表して裁判所に意見を述べる機会を要請した」と述べています。
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もしこの事件が1月20日の抗議活動に関連している場合、これは警察の対応に起因する一連のプライバシー侵害事件の最新の事例に過ぎないだろう。法執行機関は、抗議活動への関与で逮捕された人々から約188台の携帯電話を回収したとされており、City Labは1月に、警察が「逮捕直後から」押収した端末からデータ収集を開始した模様だと報じた。
これらの疑惑は3月に、検察官が携帯電話がロックされていたにもかかわらずデータを入手したと述べたことで裏付けられました。彼らがどのように情報を収集したのか、どのようなデータにアクセスできたのか、そして収集したデータをどのように利用する予定なのかは明らかではありません。もし検察官がFacebookなどの企業からデータを収集するために秘密令状も使用していたとしたら、さらに多くの情報にアクセスできた可能性があり、被告人は決してそれを知ることはないでしょう。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。